約款

EVシェアリングサービス「OFFON(オフォン)」利用規約

2021年9月1日加賀市総合サービス株式会社

第1条(総則)

本規約は、加賀市総合サービス株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するEVシェアリングサービス「OFFON(オフォン)」の利用にあたり、専用のアプリから必要情報の登録を行った利用者が遵守すべき事項を定めています。

第2条(入会)

利用者は、EVシェアリングサービス OFFON(オフォン)の利用申込みにあたり、本規約に同意します。

2.EVシェアリングサービス OFFON(オフォン)を利用できる方は、日本の運転免許証をお持ちの方で日本国内に郵送物等のお届け先がある個人に限らせていただきます。

3.専用アプリを新規にダウンロードした場合、EVシェアリングサービス OFFON(オフォン)を利用するための情報入力が必要となります。

なお、当社が指定するクレジットカードをお持ちの、満21歳以上かつ免許取得後1年以上の方に限らせていただきます。

4.当社は、必要に応じ入会申し込み時に取得したeメールアドレス、住所、電話番号等を利用して連絡をできるものとします。入会申し込み時に登録した電子メールアドレスに「info@kagashi-ss.com」を受信できるよう設定してください。

第3条(専用アプリの提供と管理)

当社は、EVシェアリングサービス OFFON(オフォン)の利用希望者に対し、無償で専用アプリを提供します。

2.専用アプリの知財権は当社に属します。

3.登録済みのID・パスワードは登録者本人のみがご利用できます。

4.利用者は専用アプリへのログインIDやパスワードを他人に貸与、譲渡又は質入れするなどその占有を第三者に移転することは一切できません。

5.前項に違反してログインIDやパスワードが不正に使用された場合、利用登録者は使用料金の支払いその他生ずる一切の責任を負うものとします。

6.当社がクレジットカード会社と提携して発行するクレジットカードについては、当規約に加えて別途クレジットカード会社が定める会員規約及び特約が適用されます。

第4条(サービスプログラムの提供)

車両の貸渡し等に関する一切は、当社の貸渡約款に基づきます。

2.当社は予告なしにいつでも提供するサービスを終了もしくは中止し、又は内容を変更することができるものとします。

第5条(届け出事項の変更)

利用登録者は、届け出た氏名・住所・電話番号・免許証記載内容、eメールアドレス等に変更が出た場合、ただちに当社へ所定の手続きによる届け出を行うものとします。

2.前項の届け出に不備があったために、KSSからの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合には通常到着すべき時に利用登録者に到着したものとみなします。その際、会員の不利益が生じた場合も当社は一切の責任を負いません。

第6条(紛失・盗難)

利用登録者は、アプリをダウンロードした携帯端末等を紛失、盗難等に遭った場合、当社に対して直ちに所定の手続きによる届出を行うものとします。

2.携帯端末等の紛失・盗難などによりログインIDやパスワード等が他人に不正に使用された場合は、利用登録者の責任となります。ただし、故意又は重大な過失がない限り、前項の届出日以降、不正に使用された場合は会員の責任といたしません。

第7条(専用アプリの有効期限)

EVシェアリングサービス OFFON(オフォン)の提供期間中とします。

第8条(退会等)

利用登録者は退会する場合、所定の退会手続きを行うとともに、当社に対する未払債務がある場合には、利用登録者は当社に対し退会時までに全額支払うものとします。

2.利用登録者は、専用アプリの利用登録を取り消す場合は、当該アプリにて所定の取り消し手続きを行うものとします。

3.利用登録者が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として利用登録を不適当と認めた場合、当社は何らの通知・催告を要せずして、使用停止又は登録情報を取り消すことができます。なお、この場合、当社は専用アプリの利用登録も取り消すことができます。
(1) 虚偽の申告をした場合。
(2) 会員の信用状態に重大な変化が生じた場合。
(3) 会員が本規約や貸渡約款に違反した場合。

第10条(個人情報の利用)

1.利用登録者は、当社が、専用アプリから入力された利用者登録情報を次の目的で利用することについて同意するものとします。
(1) 事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2) 借受人又は運転者に、カーシェアリング及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3) 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
(4) カーシェアリングその他当社において取り扱う商品・サービス等の提供、並びに各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
(5) 当社の取り扱う商品・サービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
(6) 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

2.当社は、会員に提供するインターネットサービス(ホームページやモバイルサイト)に関し、ログに記録された会員のIPアドレスを、主として下記の目的で利用します。
(1) サーバーで発生した問題等の原因究明及び解決のため。
(2) サイトの管理のため。

3.当社は、ホームページ各サイトにおいて、主として下記の目的でクッキーを使用することがあります。
(1) 利用登録者がサービス等を利用される際、毎回パスワードを入力しなくてもすむようにするため。
(2) 利用登録者に、よりご満足いただけるようホームページやeメールなどの内容を改良したり、個々に合わせてカスタマイズしたりするため。
(3) 利用登録者に有益と思われる情報をお見せするよう調節したりするため。
(4) 利用登録者に適切な広告を配信するため。

4.利用登録者は、お使いのブラウザの設定により、クッキーの受け取りを拒否したり、クッキーを受け取ったとき警告を表示させたりできます。当社ホームページの各サイトのサービスには、クッキーなしではサービス内容に制限が発生したり利用できない場合もあります。

5.広告配信等に利用するため、当社は広告配信サービスを提供する事業者に対して、個人を特定できない状態で利用登録者の属性情報等を提供することがあります。提供を行う場合、情報の項目は「予約時のメールアドレスを暗号化し、復元できない形式に加工した文字列」、「性別」、「生年」、「ご利用車種クラス」、「利用者種別」とします。これらの情報は安全なサーバーを介して事業者に提供されます。

6.個人情報取り扱いの詳細については、当社ホームページ上のプライバシーポリシーをご参照ください。

第11条(確約事項)

当社及び利用登録者は、暴力団、暴力団関係団体、その他、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団(以下「反社会的勢力」といいます。)に属する者ではないこと及び反社会的勢力を利用する者ではないことを誓約し、かつ将来にわたり確約します。

第12条(規約の変更)

当社は、本規約を変更することができます。変更する場合、当社のホームページおよび専用アプリにて、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知します。

2.本規約が変更された場合、その変更効力発生時期の後に利用登録者が本サービスを使用したときは、変更につき了承したものとします。

第13条(準拠法及び裁判管轄)

本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

2.本規約に関連する紛争については、当社の本店の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

附 則
本規約は、2021年9月1日から施行します。
2021年8月1日制定


レンタカー貸渡約款

2021年9月1日加賀市総合サービス株式会社

第1章 総則

(約款の適用)

第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。 なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2. 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章 貸渡契約

(予約)

第2条 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。

2. 前項の予約は、別にダウンロードして使用する専用アプリを使って行うものとします。

3. 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)にもとづく利用に至らなかったときは、予約は取消されたものとみなします。

4. 第1項の予約を取消し、又は借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

(貸渡契約の締結)

第3条 当社は、貸し渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条 各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。 なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、運転免許証及び運転免許証以外の身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。

2. 貸渡契約の申込は、前条第1項に定める借受条件を明示して行うもの とします。

3. 当社は、貸渡契約を締結した時は、別に定める貸渡料金を申し受けます。

(貸渡契約の成立等)

第4条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2. 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。

3. 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。

4. 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

5. 借受人は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、貸渡の対象車種が特殊な車両のため代替車の提供が困難な事情に鑑み、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。 ただし、当社に故意または重大な過失があった場合には、レンタル費用の2倍を限度として損害金を支払います。

(貸渡契約の解除)

第5条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。 この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返還しないものとします。ただし、特約により貸渡料金が後払いとなっているとき、または借受期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。

2. 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不 能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

第6条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使 用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。

2. 借受人は前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡す るものとします。

(中途解約)

第7条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。

2. 借受人の責に帰する事由によりレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中にレンタカーを返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。

3. 前項により借受人がレンタカーを返還したときは、当社は第4条によ り受領した貸渡料金を返納しないものとします。

(借受条件の変更)

第8条 貸渡契約の成立した後、第2条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ 当社の承諾を受けなければならないものとします。

2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずる ときは、その変更を承諾しないことがあります。

(貸渡契約の締結の拒絶)

第9条 当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約時に定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者とが異なるとき。
(5)過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いに滞納があったとき。
(6)過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7)借受人が6歳未満の幼児をチャイルドシートを使用せず同乗させるとき。
(8)災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に車両を提供すべき事由のあるとき。
(9)上記各号の他、当社がレンタカーの貸し渡しを不適切と判断したとき。

第3章 貸渡自動車

(開始日時等)

第10条 当社は、第3条第2項で明示された開始日時および借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

(貸渡方法等)

第11条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。

2. 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。

3. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長(石川県にあっては、北陸信越運輸局石川運輸支局長)が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

4. 当社が必要に応じて別途貸し出すチャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着し、一切の責任は借受人が負うものとします。

第4章 貸渡料金

(貸渡料金)

第12条 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において、地方運輸局運輸支局長(石川県にあっては、北陸信越運輸局石川運輸支局長)に届け出て実施している料金表によるものとします。

2. 当社が受領する貸渡料金の額は、基本貸渡料金及び貸し渡しに付帯 する付帯料金の合計額 とし、レンタカー返還時に、受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償等 の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。

(貸渡料金改正に伴う処置)

第13条 当社が前条に定める貸渡料金を第2条による予約後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、 予約時の料金表によるものとします。

第5章 責任

(定期点検整備)

第14条 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

(日常点検整備)

第15条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとしま す。

(借受人の管理責任)

第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用、管理するものとします。

2. 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

(禁止行為)

第17条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その現状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく次の行為をすること。
①借受人および貸渡契約締結時に定めた運転者以外の者がレンタカーを運転すること。
②レンタカーについて損害保険に加入すること。
③当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。また承諾を受けた場合でも、車内でペッ トをケージから出すこと。
(7)車内での喫煙、車両の汚損等の当社に著しく迷惑を掛ける行為

(自動車貸渡証の携帯義務等)

第18条 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。

2. 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

(賠償責任)

第19条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を 賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。借受人の故意又は過失により、レンタカーの修理が必要となり、レンタルが不可能となった場合、休車補償料として 1 日単位 15,000 円(税込)に修理日数を乗じた金額をご負担いただきます。修理期間は当社指定工場での修理日数となります。なお、修理日数は60日間を限度とします。

第6章 自動車事故の処置等

(事故処理)

第20条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事 故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となる ものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

2. 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。

3. 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助 言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

(補償)

第21条 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担する第19条第2項の損害賠償責任を次の限度内で補填するものとします。
(1)対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 1事故限度額 無制限:免責なし
(3)搭乗者補償 1名限度額 3,000 万円
(4)車両補償 1事故限度額時価額:免責額は 10 万円。

なお、車輌の内装及び装備品の損傷に伴う修理費用については、車両補償の適用外となります。車内外の備品を破損、汚損した場合は交換、修理費用の75%をご負担いただきます。

2. 第1項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担 とします。

3. 当社が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は 直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。

4.警察及び当社に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第9条1号から8号若しくは第17条1号から6号の1に該当して発生した事故、及び借受期間を当社の承諾を受けることなく延長してその延長後に発生した事故による損害については、損害保険ならびにこの補償制度は適用されません。

(故障等の処置等)

第22条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

2. 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意または過失に よる場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。

(1)レンタカーの修理が必要になった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間の営業補償の一部(「ノンオペレーションチャージ」といいます。)として下記の料金をご負担いただきます。これは第21条1項に定める損害保険契約及び補償制度によっててん補されません。
①自走して当社または当初の返還予定地に返還した場合
20,000円(税別)
②自走できず当社または当初の返還予定地に返還できなかった場合
50,000円(税別)
(2)車輌の内装及び装備品の損傷に伴う修理費用については、第21条1項(4) に定めるとおり、車両補償の適用外のため、借受人が費用を負担するものとします。その場合、交換、修理費用の 75%をご負担いただきます。

3. 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能とな った場合には、当社から代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。

4. 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

(不可抗力事由による免責)

第23条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還 することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

2. 天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又 は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

第7章 取り消し・払い戻し等

(予約の取り消し等)

第24条 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合 又は予定した借受時刻を1時間以上経過しても貸渡契約にもとづく利用に至らなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。なお当社が予約申込金を受領している場合は、この予約取消手数料と相殺するものとします。

2. 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には予約申込金を返還します。

3. 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸 渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金から予約取消手数料を差引いた額を返還するものとします。

4. 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

(中途解約手数料)

第25条 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の手数料を支払うものとします。

中途解約手数料

=(貸渡契約期間に対応する貸渡料金 ― 貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金)×50%

(貸渡料金の払い戻し)

第26条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから 貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3)第7条第1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解 約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額

2. 前項の払い戻しにあたっては、中途解約手数料、その他当社が受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

第8章 確認

(レンタカーの確認等)

第27条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡し時に確認した状態で返還するものとします。

2. 当社は、レンタカーの返還にあたって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。

3. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、当社の立会いのうえ、レンタカー内に借受人または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品については責を負わないものとします。

(レンタカーの返還時期等)

第28条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。

2. 借受人が第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の 借受期間に対応する貸渡 料金、又は変更前の貸渡料金に超過料金を加算したもののうち、いずれか低いほうの金額を支払うものとします。

3. 借受人は、第8条第1項にかかわらず、当社の承諾を受けることな く、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した特別延長料金を支払うものとする。

特別延長料金=超過時間数×超過料金単価×300%

(レンタカー返還場所等)

第29条 レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。

2. 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

3. 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場 所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更手数料を支払うものとします。

返還場所変更手数料=

返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%

(燃料が満タンでない場合の支払い)

第30条 レンタカー返還時において燃料が満タンでない場合には、借受人は、当社が別途定める 料金に従い燃料代を支払うものとします。

(レンタカーが返還されない場合の処置)

第31条 当社は、借受時間満了時から 12 時間を経過しても借受人がレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は会員が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続をとるものとします。当社は、前項の場合、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。この場合、借受人は第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び会員の探索に要した費用を負担するものとします。

第9章 雑則

(消費税)

第32条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を別途当社に対して支払うものとします。

(遅延損害金)

第33条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

(個人情報の利用)

第34条 借受人又は運転者は、当社がお客様の本人確認及び審査をする目的で個人情報を利用することに同意するものとします。

(契約の細則)

第35条 当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。

2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の各店舗に掲示するととも に、当社の発行するパンフ レット及び料金表にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。

(管轄裁判所)

第36条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本社店在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

(GPS機能)

第37条 借受人は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1)貸渡契約の終了時に、車両が所定の返却場所に返還されたことを確認する場合。
(2)第34条第1項に該当する場合その他本サービスの管理のため、レンタカーの現在位置、通行経路等を、GPS機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(3)お客様に対して提供する商品、サービスの品質向上のため、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(4)法令又は政府機関等により開示が要求された場合。

(ドライブレコーダー)

第38条 借受人は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1)本サービスの管理のため、借受人の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(2)お客様に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、お客様その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(3)法令又は政府機関等により開示が要求された場合。

(残置物の取扱い)

第39条 借受人は、レンタカーの返還にあたって、車両の中に借受人又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。

2.残置物を遺留したことによって借受人又は同乗者その他の第三者に 生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。

3.借受人が返還済みの車両に遺留した残置物の回収作業を当社に委託 することを希望したときは、当社は、残置物の性質、当該車両の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、借受人の委託に応じることがあります。

4.当社が回収作業を受託する場合には、借受人は、回収作業に要する費用として2万円(ただし2万円を超える場合には当該金額)を第12条に定める方法により支払うものとします。

5.当社は、借受人からの受託によらず車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
(1)財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(2)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そし て、回収した日から3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
(3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
(4)上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
(5)当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって借受人又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。

(運転者の労務供給の拒否)

第40条 借受人は、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。

(駐車違反及び速度違反の場合の措置など)

第41条 借受人が貸渡期間中にレンタカーに関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、会員は駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。

2.前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社は会員に連絡し、速やかにレンタカーを当社所定の場所に移動させ、レンタカーの返還日時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示すると同時に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう求めるものとし、借受人はこれに従うものとします。なお、借受人が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、レンタカーの返還を拒否できるものとします。

3.前項の場合において、レンタカーの返還が貸渡期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。

4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条 件、当社に登録された借受人情報、借受人に貸し渡したレンタカーの登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、借受人はこれに同意するものとします。

5.当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別途定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用

6.第1項の規定により借受人が駐車違反に係る反則金等を納付すべき 場合において、当該借受人が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指定又は第2項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、借受人から、当社が別途定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます)を申し受けることができるものとします。

7.借受人が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場 合において、借受人が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。第6項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。

8.借受人が貸渡期間中にレンタカーを運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、借受人は、スピード違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。

附則:この約款は、令和3年9月1日から施行します。


EVシェアリングサービス「OFFON(オフォン)」貸渡約款

2021年9月1日加賀市総合サービス株式会社

OFFON(オフォン)カーシェアリング約款(以下「本約款」といいます)は、加賀市総合サービス株式会社(以下「当社」といいます)が運営するカーシェアリングサービスである「OFFONカーシェアリング」に関して定めたものであり、本サービスを利用する会員に適用されます。

第 1 節 総則

第 1 条(定義)

  1. 「本サービス」とは、当社が「OFFONカーシェアリング」の名称で提供する、ステーションに保管しているカーシェアリング車両を会員に対して貸渡し、会員がこれを借り受けるシステムをいいます。
  2. 「会員」とは、本約款の内容を承諾の上、本約款に定める方法で本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認した者をいいます。
  3. 「貸渡契約」とは、本約款および第 2 条第 2 項に定める本細則に従い当社と会員の間で成立する、本サービス利用に関する個別の契約をいいます。
  4. 「カーシェアリング車両」とは、本サービスの提供にあたり、当社から会員に対し貸渡される車両をいいます。
  5. 「ステーション」とは、カーシェアリング車両を会員に対して貸渡すための当社所定の保管場所をいいます。
  6. 「サービスサイト」とは、当社が運営する、本サービスに関するインターネットサイトをいいます。
  7. 「本サービス利用料」とは、会員が本サービスの利用に対して支払う料金をいい、固定料金と利用料金からなります。
  8. 「固定料金」とは、本サービスの利用料金算出時間によらず毎月生じる料金をいいます。
  9. 「利用料金」とは、本サービスの利用料金算出時間によって生じる料金をいいます。
  10. 「ID 等」とは、本サービスの利用に際して当社から会員に付与される ID および ID に対応するパスワード等をいいます。
  11. 「借受条件」とは、会員がカーシェアリング車両を借り受ける際の、借受ステーション、借受カーシェアリング車両、借受開始日時、借受終了日時、その他当社所定の借受条件をいいます。
  12. 「借受予定時間」とは会員がカーシェアリング車両を予約した際の借受開始日時から借受終了日時までの時間のことをいいます。
  13. 「利用料金算出時間」とは、会員がカーシェアリング車両を予約した際の借受開始日時から貸渡契約が終了した時間の差により算出される時間をいいます。利用料金算出時間は、当社が料金表にて定める課金単位時間を下回る場合は切り上げるものとします。
  14. 「利用時間」とは、会員がカーシェアリング車両を実際に借り受けている時間のことをいいます。
  15. 「残置物」とは、カーシェアリング車両の返還時に、カーシェアリング車両の中に会員または同乗者その他の第三者が残置した物品のことをいいます。
  16. 「追加運転者」とは、貸渡契約を締結する会員以外に、当該貸渡契約の利用時間中にカーシェアリング車両を運転する会員のことをいいます。追加運転者は、借受条件の一部として指定されます。

第 2 条(約款の適用)

  1. 当社は、本約款に従い会員に対して本サービスを提供します。
  2. 当社は、利用マニュアル等の細則(以下「本細則」といい、本約款と本細則を総称して「本約款等」といいます)を必要に応じて、作成・変更することができます。本約款と本細則との間に相違があるときは本約款が優先して適用されるものとします。なお、本約款および本細則に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。
  3. 当社は、本約款等の趣旨、法令および一般の慣習に反しない範囲で特約を付すことに応ずることがあります。特約を付した場合には、本約款等の趣旨に反しない限り、その特約が本約款および本細則に優先するものとします。
  4. 本約款等は、本サービスの利用条件を定めるものです。会員が本約款等に同意した場合には、当社と会員との間の契約内容として適用されます。

第 3 条(本約款等の変更)

  1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、本約款等を随時変更できるものとします。本約款等が変更された後は、変更後の約款等が適用されるものとします。
    (ア)本約款等の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
    (イ)本約款等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当 性、本約款等の変更をすることがある旨の定めの有無およびその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 当社は、本約款等の変更を行う場合は、変更後の本約款等の効力発生時期を定め、効力発生時期の 2 週間前までに、変更後の本約款等の内容および効力発生時期を会員に通知、当社の Web サイト上への表示、その他当社所定の方法により会員に周知するものとします。
  3. 前二項の規定にかかわらず、前項の本約款等の変更の周知後に会員が本サービスを利用した場合または当社所定の期間内に会員が解約の手続をとらなかった場合、当該会員は本約款等の変更に同意したものとします。

第 2 節 会員

第 4 条(入会)

  1. 本サービスへの入会を希望する者は、サービスサイトの当社所定の必要事項を入力することにより、当社へ入会の申し込みをするものとします。
  2. 当社は、前項の申し込みに対して所定の審査を行い、承認を行います。
  3. 当社は、入会申込者が以下の各号いずれかに該当する場合、入会を承認しないことがあります。
    (ア)カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許証を有していないとき。
    (イ)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったとき。
    (ウ)入会申込の際に当該入会申込者が決済手段として届けたクレジットカードが、クレジットカード会社により無効扱いとされているとき、申込時において当該クレジットカードの利用が停止されているとき(利用限度額の超過等を含みますがこれに限られません)、または当社が承認したクレジットカード会社のものでないとき、または入会申込者本人の名義ではないとき。
    (エ)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体若しくは関係者、またはその他の反社会的組織に属している者(以下「暴力団員等」といいます)であると認められたとき、または暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力若しくは関与し、または暴力団員等と交流している事実が判明したとき。
    (オ)過去に本約款等、その他当社との契約に違反したことがあるとき。
    (カ)その他当社が会員として不適格と判断したとき。
  4. 当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第 48 号令和元年 7 月 1 日)に基づき、貸渡事業者が貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類および運転免許証の番号を記載する義務を履行するため、入会申込者に対して運転免許証、その他身元を確認する書類の提示およびその謄写の承諾を求めます。入会申込者はこれに同意し、当社の請求に従い書類を提示するものとします。

第 5 条(登録情報の変更)

  1. 会員は、入会時に当社に届け出た事項および提出した免許証情報に変更が生じたときは、当社所定の方法によって速やかに当社に変更内容を届け出るものとします。
  2. 前項の変更により本サービスの提供に支障が出ると当社が判断したとき、当社は会員の会員資格の停止、または取り消すことができるものとします。

第 6 条(有効期限)

会員の会員資格の有効期限は当社の入会承認後 1 年間とし、当社もしくは会員のいずれかから申し出が無い場合は 1 年毎に自動更新されるものとします。

第 7 条(退会)

会員が退会をするときは、退会を希望する月の 15 日(当該日が金融機関の非営業日の場合は、前営業日)までに当社所定の方法により当社へ届けるものとします。当社はその月の末日をもって退会を受理します。会員は、退会月末日までに発生する本サービス利用料の支払いその他の未履行債務を当社に支払うものとします。また、次条により会員資格が停止または取り消しとなった場合も同様とします。

第 8 条(会員資格の停止および取消)

  1. 当社は、会員が以下の各号のいずれか一つにでも該当するときには、事前の通知または催告なく、会員資格の停止および取消しを行うことができるものとします。
    (ア)カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許資格を喪失したとき。
    (イ)本約款等に違反したとき。
    (ウ)当社への虚偽の申請があったとき。
    (エ)本サービス利用料、その他当社への支払いについて債務の履行を怠ったとき、または支払を拒否したとき。
    (オ)第 4 条第 3 項各号のいずれかに該当するとき
    (カ)クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき、クレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき、または会員の指定したクレジットカードの与信の不足が確認されたとき。
    (キ)差押・仮差押・仮処分・強制執行または競売の申立を受けたとき。
    (ク)破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算を申立て、またはこれらの申立を受けたとき。
    (ケ)解散を決議し、または任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
    (コ)自ら振出し、引受を為し、または保証を行った手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。
    (サ)他の会員または第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損、カーシェアリング車両に備え付けられた備品の持ち去り・破壊、無断延長、カーシェアリング車両の乗り捨て、カーシェアリング車両へのペットの同乗等を含みますがこれらに限らない)を行ったと当社が判断したとき。
    (シ)酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、当社が道路交通法第 51 条の 4 第 4 項の放置違反金納付命令に係る同法同条第 6 項の弁明書を受領したとき、その他法令に違反する行為をしたとき。
    (ス)カーシェアリング車両を用いて、道路運送法第 4 条に違反する、送迎等サービスを提供し対価として金銭を徴収する行為を行っていると当社が判断したとき。
    (セ)カーシェアリング車両を用いて、違法行為を行った、または、行う可能性があると当社が判断したとき。
    (ソ)本サービス中に複数回の事故を起こした場合、悪質性が高いと判断される運転を行った場合等、安全管理上、当社が本サービスを提供すべきでないと判断したとき。
    (タ)行為能力または権利能力を喪失したとき。
    (チ)第 20 条の各号に定める禁止行為を行ったとき。
    (ツ)その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき。
  2. 前項に基づき会員資格が取り消された場合、会員は、当社に対して負担している債務の一切について期限の利益を失い、当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。
  3. 第 1 項に基づき会員資格が取り消された場合、その時点で会員により為されていたカーシェアリング車両の借受予約は取り消されるものとします。

第 9 条(保証事項)

  1. 会員は、カーシェアリング車両の借受に際して、会員及び追加運転者に関して、以下の事項を当社に保証するものとします。
    (ア)カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許証を有していること。
    (イ)予約をした会員または追加運転者として借受条件にて指定された会員以外の者にカーシェアリング車両を運転させないこと。
    (ウ)体調不良等の運転に支障のある症状等が一切ないこと。
    (エ)カーシェアリング車両の利用時に酒気を帯びていないこと。
    (オ)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
    (カ)本約款第 4 条第 3 項各号、第 8 条第 1 項各号のいずれにも該当しないこと。
    (キ)交通法規を順守してカーシェアリング車両を運転すること。
  2. 当社は、会員または追加運転者が前項各号に反することが判明した場合には、予約の拒絶または予約の取消し、貸渡契約の締結を拒絶または貸渡契約の解除をすることができるものとします。

第 10 条(ID 等に関する承認事項)

  1. 会員は、当社から付与された ID ならびにそのパスワード等を善良な管理者の注意義務をもって管理・使用するものとし、第三者に使用させ、貸与または譲渡することはできないものとします。
  2. 会員の ID 等が第三者に使用されたことで当該会員が被る損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
  3. 会員は、ID ならびにそのパスワード等が盗難、または第三者に使用されていることが判明した場合には、ただちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
  4. 当社は、以下のいずれかに該当する場合は、当該会員の承認を得ることなく、ID 等の使用を停止することがあります。
    (ア)電話、電子メール等の手段で当社から会員と連絡がとれない場合。
    (イ)第三者により不正に ID 等が使用されている場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合。
    (ウ)その他当社が緊急性を認めた場合。
  5. 前項に基づく措置による当該会員の被る損害について、当社は責任を負わないものとします。

第 11 条(会員資格喪失後の取り扱い)

  1. 会員が会員資格を喪失した場合、その理由の如何にかかわらず、当社は会員に対し、本サービス利用料その他の費用を返還しないものとします。また、当社は、会員資格の喪失により、既に貸渡したカーシェアリング車両の本サービス利用料および既に発生しているその他の費用の請求権または損害賠償請求権を放棄するものではありません。
  2. 会員が会員資格を喪失した場合、その理由の如何にかかわらず、当該会員の ID 等は失効し、当該会員に対して本サービスは提供されません。

第 3 節 本サービスの利用

第 12 条(予約申込)

  1. 会員は、カーシェアリング車両を借り受けるにあたって、本約款等および別に定める料金表に同意の上、当社所定の方法により借受条件を明示し、貸渡契約の予約申込を行うものとします。
  2. 当社は、前項の予約があったときは、他の会員による予約状況その他の事情を勘案し、可能な範囲でこれに応じるものとします。会員は、会員の希望する借受条件に従ってカーシェアリング車両を使用することができない場合があることを予め了承し、その場合に会員または第三者に損害が生じた場合でも、当社に対しその賠償を請求することができないものとします。
  3. 会員は、第 1 項に定める予約申込の後、予約申込の取消しまたは借受条件の変更を行うときは、当社所定の方法により、速やかに取消しまたは変更の手続きを行うものとします。なお、借受条件の変更を行う場合に変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。
  4. 会員は、前項の予約申込の取消しまたは借受条件の変更を行うときは、借受開始日時までにこれを行わなければならないものとします。借受開始日時までに予約申込の取消しまたは借受条件の変更の手続きが行われなかった場合には、会員は利用料金の全額を当社に対して支払うものとします。
  5. 当社は、会員の希望する借受条件に従ってカーシェアリング車両の貸渡ができることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、カーシェアリング車両の故障・不具合、他の会員による返還の遅延・不履行、通信回線の障害、コンピュータの障害、その他の事由によってカーシェアリング車両の貸渡が不能となり、会員または第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
  6. 会員は、以下に該当する場合は予約申込をすることはできず、当社は予約を承認しません。ま た、既に予約がされている場合であっても、以下の事由が判明した場合は、当社は予約を取消すことができるものとします。
    (ア)予め会員が当社に届け出たクレジットカード与信枠が不足している場合
    (イ)会員が当社に対して負担する本サービス利用料等の債務の支払いが遅延している場合
    (ウ)本約款第 8 条に定める会員資格の停止および取消し事由に該当する場合
  7. 当社は、自治体等の団体との取り決めに従い、カーシェアリング車両を天災等による停電発生時の非常用電源や非常時の移動手段として用いることがあります。その場合、既に予約が承認されている場合であっても、当社の判断で会員の承諾を得ることなく予約を取消すことができるものとします。
  8. 貸渡契約を締結する会員以外の追加運転者がカーシェアリング車両を運転する場合には、会員は、第 1 項に定める予約申込時に、当社に対して追加運転者を届け出るものとする。

第 13 条(貸渡)

  1. 前条に基づき行われる貸渡の予約は、予約をした会員自らが当社所定の貸渡手続を行うことで完結し、これをもって貸渡契約が成立するものとします。
  2. カーシェアリング車両の運転は、予約をした会員または追加運転者が行うものとし、会員はそれ以外の者にカーシェアリング車両を運転させてはならないものとします。また、追加運転者が運転をする場合、予約をした会員の管理下でのみ運転ができ、予約をした会員は常にカーシェアリング車両の管理を行うものとします。
  3. 当社は、会員が予約したカーシェアリング車両の貸渡を保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障または不具合、カーシェアリング車両を非常用電源として用いる場合、その他の事由により、予約されたカーシェアリング車両を会員に貸し渡すことができない場合または貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合において、他のカーシェアリング車両を代わりに貸し渡すことができないとき、または当社が案内した他のカーシェアリング車両の借受を会員が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。また、第 8 条第 1 項の会員資格の停止および取消し事由に該当する場合も、当社は予約を取り消すことができます。なお、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
  4. 前項の事由によりカーシェアリング車両を会員に貸し渡すことができない場合または貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、可能な限りにおいて、当社は会員に対して当社所定の方法に従い速やかに通知するものとします。

第 14 条(貸渡契約の終了)

  1. 会員は、利用時間中であっても、当社の承諾を得て貸渡契約を終了することができます。
  2. 利用時間内において天災地変その他の不可抗力の事由(当社および会員のいずれの責にも帰すことのできない事由により生じた故障等の場合も含みます)により、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、当該貸渡契約終了時刻以降の本サービス利用料等を支払うことを要しないものとします。
  3. 会員は前項の事由が生じた場合には、その旨を当社にただちに連絡するものとします。
  4. 利用時間内において、会員の責に帰すべき事故(対人、対物、自損を含む全ての事故を言いま す。以下同じとします)、故障、盗難その他会員の責に帰すべき事由によって、カーシェアリング車両が使用不能となった場合、会員は当該事由の発生を当社にただちに連絡しなければなら ず、貸渡契約はその時点をもって終了するものとします。この場合、実際にカーシェアリング車両を使用した時間にかかわらず、会員は当社に対して貸渡契約終了までの本サービス利用料を支払うものとします。
  5. カーシェアリング車両が、会員が借り受ける前に存した瑕疵によって使用不能となった場合、会員は、当社が近隣で利用できる代替のカーシェアリング車両を用意できる場合においては、その提供を受けることができるものとします。ただし、当社は、近隣で代替のカーシェアリング車両を用意することができない場合、その提供義務を負わないものとします。
  6. 会員が前項の代替のカーシェアリング車両の提供を受けない場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、貸渡契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。当社が代替車両を提供することできない場合も同様とします。会員が利用時間中に、カーシェアリング車両を私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からカーシェアリング車両の移動を求められた場合であって、当社がただちに会員による当該車両の移動が困難であると判断したときは、当社は当該車両を移動または回収できることができるものとします。この場合、当社が当該車両を移動または回収した時点で貸渡契約は終了するものとし、会員は当社に貸渡契約終了までの本サービス利用料を支払うものとします。なお、当社がカーシェアリング車両の探索に要した費用、移動または回収等に要した費用、および再度サービスを開始するまでに要した時間の利用料相当額等を会員に請求できるものとします。
  7. 本条に定める措置を除き、カーシェアリング車両の借受時間内においてカーシェアリング車両を使用できなかったことによって会員または第三者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

第 15 条(返還)

  1. 会員は、予約時に明示した借受終了日時までに、原則として貸渡手続を行った場所と同一のステーションに、ステーションに設置された充電器の充電ケーブルをカーシェアリング車両の充電装置に接続した上で、当社所定の方法でカーシェアリング車両を返還するものとします。
  2. 会員が会員の責による理由で前項に従い返還を行わないときは、会員はそれにより当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
  3. 会員は、第 34 条第 1 項の場合または当社が承諾した場合を除き、借受予定時間を延長したときは、当初の本サービス利用料の他に、料金表に定める超過料金を当社に対して支払うものとします。ただし、借受予定時間終了前に当社所定の方法で延長利用手続をした場合は、この限りではありません。
  4. 会員は、カーシェアリング車両の返還にあたり、車両の電池残量および通常の使用による磨耗を除き、借り受けた時の状態で返還するものとし、会員の責に帰すべき事由によってカーシェアリング車両の汚損、損傷、備品の汚損、損傷、紛失等が発生した場合には、カーシェアリング車両を借り受けた時の状態に回復するために要する一切の費用は会員が負担するものとします。
  5. 会員は、カーシェアリング車両の返還時に、カーシェアリング車両に損傷等が生じていないか点検し、損傷等を発見した場合は、ただちに当社所定の連絡先に報告するものとします。

第 16 条(残置物の取扱い)

  1. 会員は、カーシェアリング車両の返還にあたって、残置物がないことを自らの責任において確認するものとします。
  2. 無人のステーションにおいてカーシェアリング車両の貸渡し及び返還が行われる本サービスの性質上、当社は、原則として返還されたカーシェアリング車両の中に残置物があるか否かの確認および残置物がある場合の回収は行わず、残置物を遺留したことによって会員または同乗者その他の第三者に生じた損害について、会員がその責を負うものとします。
  3. 会員が返還済みのカーシェアリング車両に遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、当該カーシェアリング車両の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かにかかわらず、回収作業に要する費用を支払うものとします。
  4. 当社は、会員からの受託によらずカーシェアリング車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずにただちに廃棄することができるものとします。また、当社が残置物を廃棄したときには、会員は当社が会員の残置物の廃棄に要した費用を当社に支払うものとします。
    (ア)財産的価値のない残置物、または、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
    (イ)運転免許証、パスポート、キャッシュカード、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同じとします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、腕時計、携帯電話、パソコン等の電子機器、および宝飾品等については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名および住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から3か月の間に所有者の氏名および住所が判明しなかったとき、または所有者から引取りの申出がないときは、当該残置物を廃棄します。
    (ウ)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、ただちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
    (エ)上記(ア)から(ウ)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
    (オ)当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって会員または同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
  5. 当社が会員からの受託によらず回収した残置物を所有者たる会員に引き渡したときは、会員は、回収および保管に要した費用を支払うものとします。

第 17 条(所定場所以外への返還)

会員が当社の承諾なく、第 15 条第 1 項に定める返還場所以外の場所にカーシェアリング車両を返還した場合は、会員は当社に与えた損害(逸失利益その他当社に与えた損害を含みますがこれに限られません)について賠償する責任を負うほか、カーシェアリング車両の回収・移動に要した費用を負担するものとします。

第 18 条(カーシェアリング車両が返還されない場合の措置)

  1. 当社は、借受予定時間満了時から 12 時間を経過しても会員がカーシェアリング車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、または会員が所在不明となる等の理由によりカーシェアリング車両が乗り逃げされたと認められるときは、会員に対し刑事告訴を行う等の法的手続きをとる他、他のカーシェアリング事業者等に会員の登録情報を報告する等の措置を取ることができるものとします。また、これらの場合に貸渡契約を終了させることができるものとします。
  2. 当社は、前項の場合、あらゆる方法により、カーシェアリング車両の所在を確認するものとします。また、会員はカーシェアリング車両の所在調査、回収ならびに会員の探索に要した費用その他当社に与えた損害について賠償するものとします。

第 19 条(運転者の労務供給の拒否)

会員は、カーシェアリング車両の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介および斡旋を含みます)を受けることはできないこととします。

第 20 条(禁止行為)

会員は、カーシェアリング車両の借受時間中、次の行為をしてはならないものとします。

(ア)当社の承認および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェアリング車両を自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
(イ)カーシェアリング車両を予約した会員以外の者、または会員であっても第 12 条第 8 項に定める追加運転者登録をしていない者に使用させ、もしくは転貸し、または他に担保に供する等当社の権利侵害、または事業の障害となる一切の行為をすること。
(ウ)カーシェアリング車両の自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはカーシェアリング車両を改造もしくは改装をする等、その原状を変更すること。
(エ)当社の承認を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テストもしくは競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(オ)法令または公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること。
(カ)当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両について損害保険に加入すること
(キ)カーシェアリング車両にペットを同乗させること。
(ク)カーシェアリング車両に灯油、ガソリン等の危険物を積み込むこと。
(ケ)当社または他の会員もしくは第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含みますがこれらに限られません)を行うこと。

第 21 条(充電)

  1. 会員は充電を行う際のカーシェアリング車両の利用またはステーションに設定された充電器の利用に関して、次の条項に従うものとします。
    (ア)利用に関するマニュアルを遵守し利用すること。
    (イ)カーシェアリング車両または充電器の不適切な取り扱いにより、カーシェアリング車両または充電器を破損・紛失・汚損した場合は、修復に要する費用を会員が負担すること。
    (ウ)カーシェアリング車両または充電器の不適切な取り扱いまたは不注意により生じた事故について、当社が一切の責任を負わないことに承諾すること。
    (エ)借受時の車両の充電状態が満充電とは限らず、会員の利用時間中に充電が必要となる可能性があることに承諾すること。また、その場合の充電に要する時間も利用時間に含まれることを承諾する。
    (オ)車両の特性として、運転方法、走行状況、エアコンやカーナビゲーションシステム等の機器の使用状況により、想定走行可能距離が変動することを認識し、会員の自己の責任において充電を行うこと。
    (カ)利用時間中に充電不足に起因して車両が走行不能となった際、レッカー等での車両の移動や充電作業等が必要となった場合、その費用を会員が負担すること。
  2. 当社は、カーシェアリング車両が予約されていない時間帯に、カーシェアリング車両への充電もしくはカーシェアリング車両からの放電を目的として、会員から新たにカーシェアリング車両の予約ができない設定を行うことがあります。

第 22 条(利用料金)

  1. 貸渡契約が完了した場合、会員は当社に対して利用料金を支払うものとします。当社は利用料金の金額または計算根拠を、地方運輸局運輸支局長または沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表に明示します。
  2. 利用料金は利用料金算出時間を元に算出されます。なお、会員が予約取り消しをせず、カーシェアリング車両を利用しなかった場合は、予約時に設定した借受予定時間分の利用料金を請求します。

第 23 条(固定料金)

本サービスの利用開始後、「いつも使いプラン」を選択した会員は毎月月末に当社に対して固定料金を支払うものとします。当社は固定料金の金額または計算根拠を、北陸信越運輸局石川運輸支局長に届け出て実施している料金表に明示します。

第 24 条(料金改定に伴う処置)

  1. 当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の 2 週間以上前に、サービスサイトに掲載する等により、会員に告知するものとします。
  2. 会員が予約をした後に、当社が本サービス利用料を改定したときは、当該車両の借受開始日時に適用される料金表に従うものとします。

第 25 条(定期点検整備)

  1. 当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したカーシェアリング車両を貸し渡すものとします。
  2. 前項の確認において、カーシェアリング車両に整備不良等を発見した場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものとします。
  3. 当社は第 1 項の確認の結果、カーシェアリング車両の使用が不適当と認められた場合には、当社は、第 12 条に基づき会員によりなされた予約を解除することができます。なお、会員は、この予約の解除により生じた損害について、当社に責任を問わないものとします。

第 26 条(日常点検整備)

  1. 会員は、利用時間中、借り受けたカーシェアリング車両について、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施するものとします。
  2. 会員は、カーシェアリング車両を借り受ける都度、カーシェアリング車両の損傷、部品の紛失、カーシェアリング車両に備え付けられた備品の紛失等がないか点検を実施するものとします。
  3. 会員は、前二項に定める点検整備実施後、カーシェアリング車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、当該カーシェアリング車両の貸渡ができなくなった場合において、近隣で利用できる代替カーシェアリング車両の案内ができないとき、または当社が案内した他のカーシェアリング車両の借受を会員が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。なお、これにより会員に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。

第 27 条(会員の管理責任)

  1. 会員は、善良なる管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用し、保管するものとします。
  2. 法令で定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など)は、会員がその費用と責任において確保した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
  3. 前二項に定める管理責任は、カーシェアリング車両の貸渡契約が開始したときに始まり、貸渡契約が終了したときに終わるものとします。

第 28 条(駐車違反および速度違反の場合の措置等)

  1. 会員が利用時間中にカーシェアリング車両に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、ただちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」といいます)ものとします。
  2. 当社は、警察からカーシェアリング車両の違法駐車の連絡を受けたときは、会員に連絡し、速やかにカーシェアリング車両を移動させ、カーシェアリング車両の借受予定時間満了時または当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員はこれに従うものとします。なお、会員がこれらの指示に従わない場合、またはカーシェアリング車両が警察により移動された場合には、当社は何らの通知催告をすることなく貸渡契約を解約し、カーシェアリング車両を引き取ることができるものとします。警察から当該車両を利用中の会員の個人情報について開示を求められた場合には、当社は、警察の求めに応じて会員の個人情報を開示するものとし、会員はこれに同意するものとします。
  3. 当社は、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は会員に対し、違法駐車をした事実、および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に自署するよう求め、会員はこれに従うものとします。
  4. 当社は違反処理の完了が確認できない場合、カーシェアリング車両の返還を拒否する場合があります。その場合において、カーシェアリング車両の返還が借受予定時間を超えた場合は、会員は当該超過部分に係る超過料金を支払うものとします。
  5. 警察または都道府県公安委員会から当社に対し違法駐車の連絡を受けた場合、当社は会員に対 し、次項に定める駐車違反関係費用相当額の預り金の支払いを求めることができます。なお、会員が預り金を支払った場合において、当社が次項に定める放置違反金を納付するまでに、会員が違反処理を行った場合は、当社は預り金から当該駐車違反に伴う諸費用を差し引いた金額を会員に返還するものとします。
  6. 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 4 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合または会員の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合または都道府県公安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受けた場合には、当社は会員に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます)を請求するものとします。この場合、会員は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
    (ア)放置違反金相当額
    (イ)当社が別途定める駐車違反違約金
    (ウ)探索に要した費用および車両の移動、保管、引取り等に要した費用
    (エ)使用制限(運転禁止)による営業補償
  7. 第 1 項の規定により会員が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、会員が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第 3 項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 6 項に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当社が別途定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。
  8. 会員が、第 6 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。前項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
  9. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書および貸渡簿等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほ か、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡簿等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員はこれに同意します。
  10. 会員がカーシェアリング車両を運転して道路交通法に定める最高速度違反行為をした場合、違反行為を行った会員は、ただちに最高速度違反行為を行った地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で、反則金の納付その他求められる一切の対応を行うものとします。

第 29 条(事故処理)

  1. 会員は、利用時間中にカーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、ただちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
    (ア)ただちに事故の状況を当社所定の連絡先に連絡すること。
    (イ)当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。
    (ウ)当該事故に関し、第三者と示談または協定をするときは、予め当社の承諾を得ること。
    (エ)カーシェアリング車両の修理は、当社において行うものとし、会員自らが修理しないこと。
  2. 会員は、前項によるほか自らの責任において事故の処理および解決に努めるものとします。
  3. 当社は、会員のため当該カーシェアリング車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第 30 条(盗難)

会員は、利用時間中にカーシェアリング車両の盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
(ア)ただちに最寄りの警察に通報すること。
(イ)ただちに被害状況等を当社所定の連絡先に連絡し、当社の指示に従うこと。
(ウ)盗難に関し当社および当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第 31 条(故障・汚損・臭気による措置等)

  1. 会員は、利用時間中にカーシェアリング車両の異常または故障を発見したときは、ただちに運転を中止し、当社所定の連絡先に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
  2. 前項の異常もしくは故障またはカーシェアリング車両および備品の破損・汚損・臭気(タバコ・石油類等によるものを含みますがこれらに限られません)が、会員の責に帰すべき事由によるものである場合、当社が当該カーシェアリング車両を利用できないことによる損害については、料金表に定める営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、会員はただちにこれを支払うものとします。また、会員は、カーシェアリング車両の引き取りおよびカーシェアリング車両および備品の修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。
  3. 当社は、カーシェアリング車両の貸渡前に存した瑕疵によりカーシェアリング車両が使用不能となった場合は、当該予約に関する利用料金を請求しないものとします。
  4. 会員は、当社が第 25 条に定める定期点検整備を行ったにもかかわらず発生した故障等によりカーシェアリング車両を使用できなかった場合、これにより生ずる損害(利用時間中の故障等に伴い他の代替交通手段を利用した場合の費用も含みます)について当社に責任を問わないものとします。

第 32 条(賠償責任)

  1. 会員は、カーシェアリング車両を利用して第三者または当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
  2. 前項に定めるほか、第 14 条第 4 項によって貸渡契約が終了した場合または会員がカーシェアリング車両および備品に損傷等を与えた場合、会員は当社に対して、料金表に基づき、営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。なお、会員が希望する場合、貸渡契約の予約時に、上記の営業補償を免除するサービスを利用することができます。
  3. 貸渡契約の履行に際して当社の責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、当社に故意または重大な過失がある場合を除いて、当社は通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における当該会員の利用料金相当額を上限として損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害および逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。

第 33 条(補償)

  1. 会員がカーシェアリング車両の利用中の自動車事故について賠償責任を負うときは、当社がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約および当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金または補償金が給付されます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金または補償金は給付されません。
    (ア)対人補償:1 名につき無制限(自動車損害賠償責任保険も含みます)
    (イ)対物補償:1 事故につき無制限(免責額 0 万円)
    (ウ)車両補償:1 事故限度額時価額(免責額 5 万円)
    ※料金表に定める安心サポートに加入した貸渡契約に関しては、車両補償の免責額を 0 万円として取り扱います。
    (エ)人身傷害補償:1 名につき 5,000 万円まで
    【保険約款の免責事由】
    (ア)無免許運転による事故である場合
    (イ)故意または重大な過失による事故である場合 (ウ)脳疾患・疾病・心身喪失による事故である場合(エ)酒気帯び運転による事故である場合
  2. 保険金が給付されない損害および前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
  3. 本約款等に対する違反行為があった場合は第 1 項に定める保険金または補償金は支払われません。

第 34 条(不可抗力事由による免責)

  1. 当社は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由によ り、会員が借受予定時間内にカーシェアリング車両を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、ただちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
  2. 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障または不具合、その他の不可抗力事由により、当社がカーシェアリング車両の貸渡ができなくなった場合には、これにより会員および第三者に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。

第 35 条(利用枠について)

  1. 当社は、特定の車両について企業等の特定の団体(以下「利用枠利用団体」といいます)に対して、特定の曜日・時間帯(以下「利用枠」といいます)に関して、当該団体が許可した会員(以下「利用枠利用会員」といいます)にのみカーシェアリング車両を利用することを許可することがあります。
  2. 利用枠は、利用枠利用団体が当社所定の形式に従い、希望の曜日・時間帯を当社に対して申請 し、当社が承諾することで設定されます。利用枠が設定された場合、利用枠利用会員以外の会員は、利用枠の間は当該カーシェアリング車両を予約することはできません。
  3. 利用枠に関する本サービス利用料は固定料金のみとし、利用枠利用団体が当社に対して支払うものとします。当該料金に関しては料金表によらず、当社と利用枠利用団体の間で個別に協議の上設定するものとします。
  4. 利用枠利

第 4 節 支払い

第 36 条(支払い方法)

  1. 会員は、本サービス利用料、第 28 条 5 項に定める預り金、および本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務を、予め会員が当社に届け出たクレジットカードにより支払うものとします。
  2. 前項の手段により決済できないときは、当社は、請求書による支払いを求めることができるものとします。なお、会員からの申し出による請求書による支払いには応じることはできません。
  3. 会員とクレジットカード会社の間において、本サービス利用料の支払いを巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 本サービス利用料等、本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務の支払遅延が複数回発生した場合は、その後の完済の有無にかかわらず、当社は、当該会員の会員資格の停止または取消しを行うことができるものとします。
  5. 第 1 項の規定にかかわらず、第 35 条 3 項に定める固定料金は利用枠利用団体が当社発行の請求書により支払うものとします。

第 37 条(消費税)

会員は、本約款等に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含みます)を当社に対して支払うものとします。

第 38 条(遅延損害金)

  1. 会員は、本サービス利用料その他の金銭債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に、年率 14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
  2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。

第 39 条(相殺)

当社は、本約款等その他の取引に基づき会員に対し金銭債務を負担するときは、会員が当社に対し負担する本サービス利用料その他の金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第 5 節 情報の取り扱い

第 40 条(個人情報の取り扱い)

  1. 当社は、会員から取得した個人情報を以下の各号に定める目的で使用します。
    (ア)会員の会員資格等の確認、本人認証、貸渡の予約・実績等の管理、貸渡料金等の決済、自動車事故または車両トラブル発生時等の事実確認、車両管理および損害保険対応、その他会員に対する本サービスの提供。
    (イ)各種お問い合わせ、ご要望事項等に対する対応。
    (ウ)当社商品、当社サービスおよび当社活動に関するご案内(イベント・キャンペーン等の開催通知等を含みます)。
    (エ)当社商品および当社サービスの開発またはそれらに関するお客さま満足度向上策等の検討のために行うアンケート調査。
    (オ)クレジットの与信および与信管理その他本サービスの提供に伴う債権管理。(カ)その他上記各号に関連または附帯する業務。
  2. 当社は、会員から取得した個人情報を、以下の各号の通り共同利用する場合があります。
    (ア)共同利用1
    共同利用する個人情報:氏名、住所、電話番号、メールアドレス、本サービスの利用履歴
    • 共同利用する範囲:湘南電力株式会社
    • 共同利用の目的:本サービスと電気供給のセットサービスの提案およびこれらのサービスの契約締結および履行
    • 個人情報の管理責任者:株式会社 REXEV (イ)共同利用2
    • 共同利用する個人情報:氏名、住所、電話番号、メールアドレス、免許証情報、本サービスの利用履歴
    • 共同利用する範囲:当社システムを利用してカーシェアリングサービスを提供する事業者
    • 共同利用の目的:会員に対する複数事業者間での共通アカウントによるサービス利用の提案およびこれらのサービスの契約締結および履行個人情報の管理責任者:当社)
  3. 当社は、以下の各号の場合を除き、会員から取得した個人情報を会員の同意なく第三者に提供しないものとします。
    (ア)法令により提供が求められた場合。
    (イ)人の生命、身体または財産の保護のために提供の必要があり、会員の同意を得ることが困難である場合。
    (ウ)カーシェアリング車両に係る事故または車両トラブル等が発生した場合に、警察による捜 査、損害保険対応等のため、引受損害保険会社等に会員の個人情報および事故に関する情報を提供する場合。
    (エ)業務を円滑に遂行するため、第 1 項に定める利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合。
    (オ)その他法令に定めのある場合。
  4. 当社は、第 1 項に定める利用目的に必要な範囲で、個人情報の取扱いの全部または一部を委託することができるものとします。この場合、当社は、委託先としての適格性を十分審査するとともに、契約にあたって守秘義務に関する事項等を定め、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
  5. 本条に定めるほか、個人情報の取扱いについては、当社ホームページ上に掲載する「プライバシーポリシー」によるものとします。

第 41 条(GPS 機能)

会員は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等(以下「位置情報」といいます)が記録されること、および当社が当該記録(会員情報を含みます)を以下の各号に定める場合において利用することを異議なく承諾するものとします。

(ア)貸渡契約の終了時にカーシェアリング車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合。

(イ)第 18 条第 1 項に該当する場合その他本サービスの管理のために、カーシェアリング車両の現在位置、通行経路等の情報を、GPS 機能により確認する必要があると当社が判断した場合。

(ウ)会員に対して会員自身の位置情報の履歴が確認できるサービスを提供する場合。

(エ)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。

(オ)法令に基づき、警察または政府機関等により情報開示を要求された場合。

(カ)以上のほか会員の位置情報取得の時点で弊社のサービスサイト上に明記された目的。

第 42 条(ドライブレコーダー)

会員は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員の運転状況が記録されること、および当社が当該記録(会員情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。

(ア)本サービスの管理のため、会員の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。

(イ)会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。

(ウ)本サービスおよびカーシェアリング車両に関する事故・トラブル等の解決のために利用する場合。

(エ)ドライブレコーダーに記録された事故等の記録情報を基に、会員その他の顧客等へ安全運転などの啓蒙活動を行うために利用する場合。

(オ)法令に基づき、警察または政府機関等により開示が要求された場合。

(カ)以上のほか、会員の運転情報取得の時点で弊社サービスサイト上に明記された目的。

第 43 条(自動車メーカー等による車両情報の取得)

会員は、カーシェアリング車両に自動車メーカー、自動車販売会社、自動車部品メーカーおよびそれらの提携会社(以下「自動車メーカー等」といいます)のカーナビ等車載器が搭載されている場合があり、自動車メーカー等が以下の通り車両情報を取得する場合があることを異議なく承諾します。

  • 主な車両情報:走行距離、速度、車両状態、位置情報等
  • 利用目的:緊急時の状況確認、自動車メーカー等の商品開発、安全管理の取組等、自動車メーカー等所定の利用目的に準じる
  • 本条に基づく車両情報の取得者および責任者:自動車メーカー等
  • 保存期間:自動車メーカー等所定の保存期間に準じる

第 6 節 本サービスの変更・中止

第 44 条(本サービスの変更)

  1. 当社は、会員への事前の通知、承諾なくして本サービスの諸条件、運用規則、本サービスの内容、名称等を変更することができ、会員はこれを承諾するものとします。
  2. 前項に基づく変更については、当社はサービスサイト等への掲載、電子メールの送信、書面の送付その他当社が適切と判断する方法により、会員に通知するものとします。

第 45 条(本サービスの中止)

  1. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく一時的に本サービスを中止することができるものとします。
    (ア)本サービスに係るカーシェアリング車両、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合。
    (イ)火災、停電もしくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、または通信障害、システム障害等が発生した場合。
    (ウ)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合。
    (エ)システムに負荷が集中した場合、またはセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合。
    (オ)自治体等の団体との取り決めに従い、カーシェアリング車両を天災等による停電発生時の非常用電源として用いる必要が生じた場合。
    (カ)その他、運用上または技術上、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
  2. 当社は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、または中止等が発生し、これに起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。

第 46 条(通信設備、システム、ソフトウェア等の変更および免責)

  1. 当社は、会員への事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、本サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、または使用を終了することができ、これに起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。
  2. 当社は、当社のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由によらず、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。
  3. 当社は、カーシェアリング車両に搭載しているカーナビゲーションシステムについて、その精 度、正確性、完全性、および動作を保証するものではなく、カーナビゲーションシステムによる案内、またはカーナビゲーションシステムが使用できないことによって会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。

第 47 条(ステーションの移転・閉鎖)

当社は、14 日前までに当社所定の方法で告知することにより、ステーションを移転または閉鎖することができるものとします。

第 7 節 一般条項

第 48 条(第三者への委託)

  1. 当社は、本約款等に基づき当社が行う業務を当社が指定する第三者に委託することができるものとします。
  2. 前項の場合、当社は、当社が指定する第三者に当社と同様の義務を負わせるものとし、その業務遂行に責任を持つものとします。

第 49 条(知的財産権)

  1. 本サービス(指定アプリおよびサービスサイトを含み、以下本条にて同じとします)に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等の知的財産権その他一切の権利は、当社または当社が指定する第三者に帰属します。本サービス利用および貸渡契約の締結は、会員に対してこれらに関する何らの権利を移転するものではなく、会員は、本約款等に基づく本サービスの利用に必要な範囲に限って、本サービスを利用することができるものとします。
  2. 会員は、自らが著作権等の必要な知的財産権その他の権利を有する情報、必要な権利者の許諾を得た情報、または第三者による権利許諾の取得を必要としない情報のみを登録しまたはユーザレビュー等として投稿することができるものとします。
  3. 会員が本サービス上で登録または投稿した内容(ユーザレビュー等を含みますが、これらに限られません。以下「ユーザ投稿内容」といいます)に係る著作権については、会員または会員に利用の許諾を与えた権利者に留保されるものとしますが、当社は、ユーザ投稿内容に係る著作物を自ら無償で利用(当社が必要と判断する加工等を行うことを含み、以下同じとします)し、または当社が指定する第三者をして無償で利用させることができるものとします。
  4. 会員は、前項に基づく当社または当社が指定する第三者によるユーザ投稿内容の利用について、当社または当社が指定する第三者に対し、自ら著作者人格権を行使せず、またユーザ投稿内容の著作者をして著作者人格権を行使させないものとします。

第 50 条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社および会員は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
    (ア)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)であること。
    (イ)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって取引を行う等、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    (ウ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
  2. 当社および会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
    (ア)暴力的な要求行為。
    (イ)法的な責任を超えた不当な要求行為。
    (ウ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    (エ)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
    (オ)その他前各号に準ずる行為。

第 51 条(管轄裁判所)

本約款等に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 52 条(準拠法)

本約款等の準拠法は日本法とします。

附則
本約款は2021年9月1日から施行します。
2021年 8月 1日制定